カーリースの名義変更はどんな時に必要なのか調べていきたいと思います。
以前までカーリースは法人利用が一般的でしたが最近は個人利用が増えてきています。
理由は割愛しますが、契約が増えていけばそれだけトラブルも増えていくということになりますよね。
その中で、契約者の多くはリース車両の名義について疑問に思っているようです。
リース車両の名義はどうなっている?
名義で気になるのは所有者と使用者がどうなっているかでしょう。
車を購入している場合はどちらも購入した人(使用者)になっていて何の疑問もないと思います。
一方、カーリースの場合は所有者はリース会社となっており、使用者が契約者となっています。
カーリースではリース会社がディーラーから車を購入してそれを定額で契約者に貸し出してくれるサービスです。
そのため契約期間中は所有者はリース会社のままなんですね。
だからといって何か不自由があるわけではなく、購入した車と同じように使用することができます。
契約者=使用者
カーリースでは基本的に車を使用する方が契約者になる必要があります。
例えば父親が契約してそれを配偶者や子供がメインで乗ることはできないということですね。
上記の例で配偶者や子供が契約できるほどの収入がないという場合は父親が連帯保証人になることで問題なく契約を結ぶことができます。
カーリース業者のQ&Aを見てもどの業者でもだいたい契約者=使用者が原則と書いてあります。
なので車を運転しようと思っている方の名義で契約するようにしましょう。
契約者以外運転できない?
最も多い質問が契約者以外が運転することはできないのかということです。
これについては業者によって対応が異なるので事前に確認しておく必要があります。
一般的にはカーリースでも車を購入した場合と違いはないので契約者以外も運転することはできます。
ただしその場合には自動車保険への加入が義務付けられているところもあり、保険の適用範囲をきちんと確かめておく必要があります。
業者によって対応が変わるので契約前に必ず確認しておきましょう。
任意保険を確認する
契約者以外が運転する場合は任意保険の適用範囲を確認しておく必要があります。
基本的には任意保険はカーリースの契約者の名義で加入していると思います。
ただし任意保険の契約者と記名被保険者には違いがあるので理解しておく必要はありますね。
契約者はそのまんまで任意保険を契約した人物で、これは車を運転する人である必要はありません。
一方、記名被保険者はメインで車を運転する人のことで、この部分はカーリースの契約者と同一になる方がほとんどだと思います。
ここからが本題ですが、任意保険の適用範囲を決めるのは年齢条件と家族条件の2つがあります。
まず家族条件ですが、2019年4月以降は各社で改定があり、「本人限定」「夫婦限定」「限定なし」の3つが基本となっています。
以前までは家族限定があったのでそれを選んでいる方も多かったと思いますが、もし記名被保険者以外に子供も運転数可能性がある場合は限定なしにしておく必要があるということになります。
次に年齢条件については保険会社によって異なるのですが「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」が基本となっています。
年齢条件は車を運転する最も若い人合わせる必要があるため、例えば22歳の子供が運転するという場合は21歳以上補償にする必要があります。
もちろんこの時家族限定は限定なしにしておく必要があります。
このように限定条件によって補償範囲が変わるため契約者以外が運転する場合は任意保険の適用範囲をきちんと確認しておくようにしましょう。
契約満了で買い取る場合
契約満了で車を買い取る、あるいは無料でもらい受ける場合はリース会社となっている所有者を自分に変更する必要があります。
この場合の名義変更については基本的にリース会社が行ってくれることになっています。
もちろん必要書類やお金を要求されることにはなりますが、自分で行うよりははるかに楽なので必ず提出するようにしましょう。
まとめ
基本的にカーリースの名義変更は受け付けておらず、車を使用する人間の名義で契約をする必要があります。
また原則としてリースした車はだれが運転してもいいことにはなっていますが、リース会社によって扱いが異なることがあります。
そのため契約者以外が車を運転する可能性がある場合は契約時に誰まで運転していいのかを確認しておくようにしましょう。
その際はおそらく任意保険のことについても言及されると思うのである程度知識がある状態で質問するようにすると理解しやすいと思います。
車を買い取った際の名義変更については必要書類の提出を求められると思うのできちんと準備するようにしてください。