カーリースにおける車庫証明の取り扱いについて解説していきたいと思います。
車を購入したら当然それを保管する場所が必要になります。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によっても以下のようにわかりやすく定められています。
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければならない。
これはカーリースにおいても同様で、契約の時点で車庫証明を取得し提出しておく必要があります。
車庫証明の取得までの流れは3つのパターンに分かれるので自分に当てはまるものをよく確認しておくといいでしょう。
ちなみに車庫としての条件は契約者の住所から2km以内、車の保管場所は隣接する道路から何の支障もなく出入りすることができ、なおかつ車全体を収容でき、前後左右に50cm以上のスペースがあることが条件として決められているので、条件を満たす場所をきちんと確保しておきましょう。
自宅あるいは周辺に車庫として使える土地を所有している
少し大げさに書きましたが、要は自宅に駐車場があるかどうかです。
すでに保管場所がある場合は車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の窓口で「車庫証明申請書類」をもらい、必要事項を記入して証紙と一緒に警察署に提出します。
後日警察官や調査員がその駐車場の調査を行いますが同行する必要はありません。
問題がなければ車庫証明が交付されるので警察署で受けとり、それをリース会社へ郵送するか直接店舗に持ち込んで提出しましょう。
ちなみに車庫証明の取得にかかる費用は2000円程度ですが、リースプランによっては利用料に含まれていることもあるので事前にきちんと確認しておきましょう。
駐車場を契約している
駐車場を契約している場合、車庫証明の書類をもらうところまでは同じですが、その中に駐車場のオーナーが記入しなければならないものが出てきます。
これがないと車庫証明が取得できないので事前に車庫証明を取得したい旨を伝えておき必要な情報を記入してもらいましょう。
それができたら後は先ほどのケースと同じ流れになります。
これから駐車場を契約する
これから駐車場を契約する場合は最初に触れたように使用の本拠の位置から地図上の直線距離で2km以内であることが条件となります。
条件を満たす場所が見つかったらそこに立て札などがあると思うのでそこに記入されている番号に近々利用することを伝えておきましょう。
その際に車庫証明を取るつもりであることも一緒に伝えておくといいと思います。
何も問題がないようなら警察署へ行って書類をもらうと同時に見つけていた駐車場をきちんと契約しましょう。
そこからは先ほどのケースと同じ手順になります。
車庫証明に必要な書類
車庫証明を申請する際は以下のような書類が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
- 車の保管場所の所在図・配置図
- 自認書(自己所有している場合。借りている・これから借りる場合はオーナーの承諾書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸契約書のコピー
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
- 収入証紙
- 認印
- 保管場所標章番号通知書
- 代替車両引取り及び引き渡し顛末書
必要書類に記入方法については定額ニコノリパックの公式サイトに図入りで解説されていたので、よくわからない場合はそちらを参考にするといいでしょう。
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は車庫証明が必要ないと聞いたことがある方もいるかもしれませんね。
法律では以下のように定められています。
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届出なければならない。
つまり、軽自動車であってもそれを保有している人は「保管場所証明申請(車庫証明)」ではなく「保管場所の届け出」をしなければならないということになります。
しかし、この保管場所の届け出に関しては、政令で定めている都市以外は届け出の義務が免除されています。
届け出が必要かどうかはリース会社が把握していると思いますので、軽自動車をリースする場合は相談してみるといいでしょう。
まとめ
カーリースは所有権はリース会社にあるとはいえ車を保管するための車庫証明は必要になります。
自宅における場合はそれが一番いいですが、そこは人それぞれなので自分の環境に合った方法で駐車場を確保して車庫証明を申請するようにしてください。